2000-05-25 第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
○菊地委員 事業者への取り組みについては、今までの他の委員からの質問にもお答えがありましたとおり、頑張っていただきたいと思うわけであります。 本法は、事業系については事業者に義務を課し、その推進方策も明確に打ち出しておるわけでありますけれども、家庭系については直接、具体的な義務を課すに至っておらないわけでございます。
○菊地委員 事業者への取り組みについては、今までの他の委員からの質問にもお答えがありましたとおり、頑張っていただきたいと思うわけであります。 本法は、事業系については事業者に義務を課し、その推進方策も明確に打ち出しておるわけでありますけれども、家庭系については直接、具体的な義務を課すに至っておらないわけでございます。
○菊地委員 次に、食品産業と農業の連携についてお尋ねしたいわけであります。 食品循環資源は本法案でも肥料や飼料として利用されることが主として想定されているわけであります。それが現実かと思いますが、すると、その肥料や飼料を使って生産された農産物というものが生まれることになるわけであります。
○菊地委員 ありがとうございました。以上で終わります。
○菊地委員 今の御答弁は、これからも必要な漁港整備は自然の保全等にも配慮しつつやっていくというふうに受け取ったわけでありますけれども、ぜひ今御答弁のあったような方向で、慎重にといいますか、おやりいただきたいというふうに思うわけであります。
○菊地委員 社民党・市民連合の菊地でございます。 農林水産省は、来年、二〇〇一年の通常国会に向けまして、水産基本法を取りまとめていく方針と聞いております。従来の政策を抜本的に見直していこうということでありますが、そこで、まずお伺いしたいのでありますけれども、水産基本政策改革プログラムでは、基本法の制定に当たりまして、漁業法や漁船法の改正もあわせて行うとしております。
○菊地委員 ここに漁港施設の配置例、イメージ図だろうと思いますが、あるわけであります。これは一つ一つ必要な施設であろうとは思うのでありますけれども、イメージからいきますと、コンクリートの建造物ばかりであります。
○菊地委員 フランスでは、食品の流通について、どのような生産状態、生産過程で生産されているかということを把握できるような制度があると伺っているわけでありますが、我が国においてもこのような食品の履歴を追跡できるシステムというものを設けるべきではないかと思うわけでありますけれども、どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
○菊地委員 産地の大型化、量販店の進出などで広域流通が広がる反面で、朝市やさまざまな形の直販運動が広がっているわけでありますが、このような動きをどのように評価しておられるか、お伺いしたいと思います。
○菊地委員 以上で終わります。ありがとうございました。
○菊地委員 最後に大臣にお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。 砂糖政策は、甘味資源作物生産の振興という農業政策の面と、国産糖企業や精製糖企業に対する産業政策の面と、消費者や食品産業への安定供給という消費者政策の面と、三つの大きな側面があるわけであります。その上に、労働者の雇用や生活の面、地域経済の面も忘れてはならない重要な側面であります。
○菊地委員 ありがとうございました。以上で終わります。
○菊地委員 ありがとうございました。終わります。
○菊地委員 消費者、国民の立場に立ちますと、これは農産物すべてについて言えることでありますが、主食である米麦についていえば、現行検査制度による銘柄、産地、品位、年産の検査だけでは不十分でありまして、食味とか、残留農薬や重金属の安全性の問題、成分などの方が消費者にとってはより知りたい情報であるわけであります。
○菊地委員 JAS法の改正は本年四月一日から施行されておりますけれども、精米表示基準の適用は二〇〇一年の四月と聞いております。しかしながら、表示と内容の一致が保証されていなければ何のための表示かということになるわけであります。JAS法の改正により、大臣による指示、公表、改善命令、罰則といった法的措置が担保されると聞いておりますが、それだけで果たして十分と言えるかどうか。
○菊地委員 ありがとうございました。これで終わります。
○菊地委員 我が国農村の特色として、専業、兼業農家、土地持ち非農家を含めまして、村落共同体的な役割を担い、水管理、共同防除や集落道、周辺林などの維持管理を初め、伝統文化の継承などを分担し、農村社会を維持してきた歴史があるわけでございます。
○菊地委員 いろいろ質問したいので、先に各論に入っていきたいと思います。 まず、自給率の問題についてでありますが、食料自給率向上のために、麦、大豆、飼料作物が戦略作物であると基本計画では位置づけられていると思います。だとするならば、もっと積極的な生産拡大対策をすべきであろうと思います。例えば、大豆需要五百万トンのうち百万トンは食用でありますが、現状は一五%であります。
○菊地委員 ありがとうございました。以上で終わります。 ————◇—————
○菊地委員 今御答弁があったわけですが、いま一度確認させていただきたいと思います。 今年度中に予算が執行できなかった場合、対処できるものかどうか、特別な配慮ができるものかどうかということを再度お尋ねしたいということと、特に今回の予算措置は、補助残の一〇〇%が起債できて、元利償還が交付税算入と聞いておるわけでありますが、この点も間違いないものかどうかという点が二点目。
○菊地委員 国は、他の事例では見られない迅速な対応を能勢では行っているように見られるわけであります。能勢のダイオキシンの問題について、少なからず国、厚生省が汚染原因の責任を認めたというふうに理解してよろしいものかどうか、お聞きしたいと思います。
○菊地委員 最後に別な問題をもう一問お伺いする予定でございましたけれども、時間が来たという指示でございますから、これは別の委員会でやらせていただくということで、きょうは終わりにいたします。ありがとうございました。
○菊地委員 加工原料乳の補給金制度は、これまでの不足払い方式から、平成十三年の乳価から新しい方式に変わるわけであります。そうなりますと、市況によって農家の手取りが変化するということになるわけであります。ということは、農家の所得が不安定になるということであって、酪農経営の見通しが立てにくく、経営が不安定になるということにつながりかねないわけであります。
○菊地委員 きょうはこれで終わります。ありがとうございました。
○菊地委員 現職教員による専修免許状上進状況は、いただいた資料によりますと、高等学校の三けたの実態に比べまして、小中学校では、一九九八年ベースでも二けたの後半の数字にあるわけであります。小中学校の教員には取りづらい何かのファクターがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。
○菊地委員 今回から、在籍三年以上、要修得単位数十五単位が、現職による専修免許状取得要件になるわけでありますが、認定講習や公開講座の開設状況が余りにも少ないのではないかと思われるわけであります。どのような対応の改善を考えられているか、お伺いしたいと思います。
○菊地委員 以上で終わります。ありがとうございました。
○菊地委員 今、世界で食料輸入大国と言われている我が国は、遺伝子組み換え農産物の規制のないアメリカから、大豆で三百八十九万トン、トウモロコシで千二百八十万トン輸入していると聞いております。アメリカの農務省の報告では、アメリカで生産される大豆やトウモロコシの五〇%以上は遺伝子組み換え農産物だと伝えられています。それが日本で食用油やしょうゆ、みそ、豆腐になっているわけでございます。
○菊地委員 今回の交付金法の改正によって、市場で高い評価を受けた品種や産地の生産農家の手取りは高くなり、そうしたところの農家の生産意欲を刺激することになるということは確かであろうと思います。 しかしながら、全体として見た場合、良質な大豆で、市場で高く評価される品種や産地の大豆は、国産大豆の中で一体どのくらいの割合を占めるのか、そういう見通しはお持ちでしょうか。
○菊地委員 ありがとうございました。きょうはこれで終わります。
御承知のように、正当事由は昭和十六年改正時に導入されました新しい制度、すなわち大正十年の制定時から二十年目に当たる昭和十六年に導入されたものでございまして、このときの衆議院における御答弁で、菊地委員からの御質問で、坂野民事局長は具体的な正当事由を掲げております。
〔菊地委員長代理退席、委員長着席〕 これはリスクが多過ぎて、ローコストの資金の融資を受けてもそれだけではリスクはカバーできないから民間としては使いようがない。つまりいまやっている政府の支援措置よりももっと強力な支援措置を考えないと何にも進まないわけです。
菊地委員は、君臣の義を強調するためにあれを言ったのではない、何も。私が列席をいたしておりますからよく存じております。私は松下村塾記も、また古典として考えて見て非常によいことなんです。今日の憲法もよいことなんで、何も私は、それがこの現行憲法下で読んではならない古典であると、また、教師もそれほど私は批判力がないということは言えないと思いますので、その点は、もういささかも私は間違っていないと思います。
古典の研究とてもそういうことを一切やるなら、これはもう焼いてしまわなければなりませんので、ただ、過去にそういう歴史的事実があったということ、それからまた、この講習会は、私が行っておりましてよく存じておるのでございますが、決して君臣の義を鼓吹したというようなことは菊地委員にはございませんので、この点は多少私は、そうしたらもっと選ぶ古典があったんじゃないかということには、いろいろ、これは済んだあとのことでございますから
○参考人(大西忠君) 菊地委員がこの資料をお用いになりましたのは、何も現行の憲法を批判するためにその資料を用いたのではないのでございまして、吉田松陰先生が教育というものにどういう熱意をそそいでおられたか、また吉田松陰先生が、いろいろ勇気をもって事を処して、当たられてきたというようなことを強調するためにあれを用いられたのでございまして、私は、あすこに君臣の義という言葉があるのも事実でございますが、今の
○菊地委員 日本社会党を代表いたしまして、刑法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず第一に、その案文を朗読いたします。 刑法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二百六十二条ノ二の改正規定に関する部分を削る。 附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。 以上でございます。
その理由は、菊地委員から提案理由として説明された通りであります。さらにここに一、二を付加いたしますならば、不動産窃盗を二百三十五条の二として認めるならば、この二百六十二条の二は、これは未遂として処置ができる。
○菊地委員 よく話はわかるのでありますが、この運用の妙でやっていこうという考え方は、それは理想的な捜査官なり警察官なりを前提としたものである。ところが、私は警察官を信用しないわけじゃありませんけれども、いなかに入っていくと、駐在所の巡査であるとか、あるいは警察署の巡査であるとかという場合に、非常に深い理解のもとに行動していない方が多いのであります。日に余るような人もないではございません。
○菊地委員 普通の毀棄罪と違って公益的な性質を多分に持っておるのでという、その罪質の点はよくわかるのでありますが、一般刑法の行為というのはほとんどすべてが公益的性質を有するものであって、ひとり本件だけが公益的性質を有するものだとは思われないのであります。特に本件の毀棄罪の場合は、相隣関係の場合が非常に多いのであります。隣と隣と相接している住宅問においても、その境界の争いが多いのであります。
○菊地委員 第二百六十二条の二、境界線損壊に関する罪についてお伺いしたいのですが、これは親告罪になっておらぬようであります。普通の器物毀棄罪は親告罪になっておるが、目的は違っても、同じような器物毀棄をどうして親告罪にしなかったか、その理由を承りたい。
○菊地委員 もし阿部委員が申されたように政府の統一解釈を求めるというのならば、これ以上の答弁は承らなくてもよろしゅうございます。
○菊地委員 登記官吏の主観できめられるわけですね。
菊地委員の質問に答えまして柏村警察庁長官は、「門から淺沼さんが入られて、静々と歩んで行かれた行動そのものを違法とは考えておりません。」これが一つ答弁の中にある。あなたごらんになったかどうかわかりません。さらに今度はあの門ですね。これは十二月二日の法務委員会の会議録の、もしもお開きになるのでしたらどうぞ九ページをお開きになって下さい。
○菊地委員 きのう柏村長官のお話だと思いますが、議長が、二、三十人ならば面会してもよろしいという情報があったということはその通りでございましょうか。
○菊地委員 この判決は当局側はどう見ておるのですか、どういう理由でこの判決がいけないというのか、その点をはっきりしていただきたいと思うのであります。
○菊地委員 当法務委員会の決議に基づきまして、八月二日より同九日まで八日間、北海道班、理事福井盛太、菊地養之輔、委員大貫大八は、札幌、釧路、網走、旭川の各都市において、一裁判所及び法務省関係施設の整備状況、二、青少年犯罪、三、その他現地の要望事項につき関係施設を視察あるいは懇談会を開くなどの方法によりまして調査を行ないました。
〔菊地委員長代理退席、委員長着席〕 三十三年の二月でしたか、警察庁に要請して作つてもらつた資料によりますと、昭和十一年を一〇〇にして、昭和三十年は五〇〇なんです。戦前よりも戦後十年を経た昭和三十年に青少年犯罪が五倍にふえるということは、これは実に大きな問題だと思う。
〔三田村委員長代理退席、菊地委員長代理着席〕 この今回のおびただしい選挙におきましての最も特徴的なことは、この二百二十一条一項二号の違反が実に全国的にあることです。枚挙にいとまがないくらいです。一体これに対して違反なりとして警察が捜査し、これを立件した案件が何件ありますか、それを一つ御答弁願いたい。
○菊地委員長代理 次に、青少年犯罪に関する件について調査を進めます。 質疑の通告があります。これを許可いたします。 三田村武夫君。